不動産売却する際の経費はなにがどれくらいかかるか?

不動産売却する際の経費はなにがどれくらいかかるか?

自分の大切な不動産を何らかの理由で売却しようと考えた際に実際に儲けはあるのか?経費はどのくらいかかるのか?何らかの疑問はあるはずです。大抵の人が初体験の不動産売却。ここでは不動産売却時の経費について考えることにします。

必ずかかってくる仲介手数料の概算

不動産を売却しようと思った時に具体的に相談するのは不動産業者です。買主との間に入ってくれる仲介パートナーに支払うのが仲介手数料です。仲介手数料は売却価格×3%+6万円×消費税という式で計算されます。例えば3000万円で売却価格する場合の仲介手数料は103万6800円となり、想像以上に高額になります。キャンペーンで仲介手数料が半額になっていたり、親戚等の知人に売却する場合半額にしてくれたりすることもあります。なので、初めのうちに「仲介手数料を安くしてくれたら、おたくの業者と契約するよ」と値下げ交渉する価値があります。

税金関係は大体いくらかかるのか

税金でまずかかってくるのが印紙代です。郵便局などで収入印紙を買い、不動産売買契約書に貼って印鑑で消印します。買主・売主1通ずつ契約書を作る場合はそれぞれに印紙を貼る必要があります。また収入印紙は契約書の記載金額によって値段が決まっています。また不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。譲渡所得とは土地や建物を売却して得たお金から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、さらに売却にかかった経費を差引いた金額のことを言います。この譲渡税金は利益が0の場合は支払い義務はなく、申告も必要ありません。

該当者にかかる抵当権抹消登記費用とは

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売却する不動産を担保に借り入れを行っている場合、借入銀行がその土地や家、マンションに抵当権を設定しています。不動産を担保に銀行がお金を貸してくれたので、万が一ローン返済が滞った場合銀行はその担保不動産を自由に差し押さえ売却等ができることになっています。抵当権付きの不動産物件を買う人はいませんので、売却時には借入金を全額返済し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消登記は銀行はやってくれませんので、こちらがしなければいけません。もちろん自分でも出来ますが、書類を作成したり法務局に出向く手間があるのでほとんどの人が司法書士に頼みます。その際に手数料もかかります。

まとめ

このように不動産売却は経費がそれなりにかかってきます。しかし、不動産を売却し新たな一歩を踏み出すためには必要な経費です。わからない事は専門家にどんどん質問して疑問を解消して下さい。少しでも利益の出る売買をしたいですね。

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