不動産売却時時の利益には所得税が課税される
不動産売却を考える際に、注意しなければいけない点が税金です。不動産売却時の税金がいくら掛かるのか把握しておかなければ、希望する金額を手にする事ができないケースもあります。では、こうした税金はどのようにして計算するのでしょうか。
不動産売却時に課税される税金の種類
不動産売却時には、所得税や住民税、印紙税、消費税、それに登録免許税といった税金が課税されます。しかし、消費税は不動産売却を事業として行っていなければ課税対象外となりますし、登録免許税は買主が負担するという商慣習が一般的とされています。つまり、実際に必要となる税金は所得税と住民税、印紙税となります。その中でも、所得税と住民税は不動産売却益に対して課税される税金である為、売却価格が高ければ高いほど税金も高くなる仕組みとなっています。ただし、一定の要件を満たす場合は、売却益から特別控除額を差し引く特例を適用できますので、税金を大幅に圧縮する事ができます。その為、売却時にはこうした特例を適用できるか確認する事が大切です。
売却益に課税される所得税と住民税の計算方法
不動産売却益に課税される所得税と住民税は、譲渡所得に税率を掛けて計算します。その譲渡所得は、売却価格から不動産の取得時に掛かった費用と、売却する為の譲渡費用、そして特例の特別控除額を差し引いて求めます。なお、建物の取得費からは減価償却費相当額を差し引く点と、取得費が分からない時は売却価格の5%相当額を取得費とする点に注意して下さい。譲渡所得に掛ける税率は、不動産を取得してから売却した年の1月1日までの期間によって異なります。その期間が5年以下であれば所得税30%、住民税9%であり、5年を超えていれば所得税15%、住民税5%、10年を超えた場合に適用できる特例では所得税10%、住民税4%となります。また、算出された所得税には、2.1%の復興特別所得税が加算される事を忘れないようにしましょう。
売却益から差し引ける特別控除の種類
売却益から差し引ける特別控除には、マイホームの売却に係る3000万円の特別控除、収用に係る5000万円の特別控除、あるいは被相続人が居住していた空き家の売却に係る3000万円の特別控除などがあります。特に、マイホームの売却に係る特別控除は、売却した不動産に居住しなくなってから3年目の12月31日までに売却する点に注意すれば適用できるほど適用要件が厳しくありません。空き家に係る特別控除も、昭和56年5月以前の建築された一戸建てで、被相続人以外の居住者がおらず、売却価格が1億円以下であればほぼ適用できます。いずれも売却益を大幅に圧縮できる節税効果の高い特例ですので、忘れずに適用するようにしましょう。
まとめ
不動産売却時には、様々な情報の中から適切な情報を取捨選択する必要があります。特に、不動産会社に丸投げすると、税金面で間違った情報を教えられ、損をするケースもあります。その為、どれくらい税金が掛かるのかを把握しておく事はとても重要です。
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