不動産売却後に行う確定申告の方法
希望通りの不動産売却ができたら、あとは確定申告をするだけです。しかし、不動産会社は不動産売却のプロでも税金に関しては素人ですし、制度を誤解して間違った情報を教えるケースもあります。そこで不動産売却後の確定申告の方法を紹介しましょう。
確定申告はどのような場合に必要か
不動産売却時に確定申告が必要なケースは、売却によって利益が生じた場合、または損失が生じたが損益通算や繰越控除の特例を受けたい場合です。まず、利益が生じた場合は所得税と住民税が課税されますので、申告をしなければいけません。この利益とは、売却価格から不動産の取得に要した費用と、売却する為に要した譲渡費用、そして特例の特別控除額を差し引いた譲渡所得を指します。次に、損失が生じた場合は税金は掛かりませんので申告不要となります。ただし、その損失額を同じ年の他の所得、または翌年以降3年間で生じる所得から差し引き、税金を安く出来る特例を適用したい場合は申告が必要となります。
確定申告書を作成する手順と注意点
申告書を作成する手順は、まず譲渡所得の内訳書に必要事項を記入します。内訳書には、1枚目に不動産の状況や買主の情報、売却価格などを、2枚目に不動産の取得費や減価償却費相当額、譲渡費用、特別控除額などを記入して譲渡所得を計算しましょう。次に、申告書の第三表(分離課税用)の収入金額の欄に売却価格を、所得金額の欄に譲渡所得を記入します。合わせて税金の計算の課税される所得金額の欄に、給与所得や事業所得など申告書の第一表に記載した所得と所得控除、譲渡所得を転記して、それらの所得に応じた税金を税額の欄に記入します。最後に、税額の合計を第一表の税額の欄に転記し、復興特別所得税額などを記入すると申告書が完成です。なお、第二表の作成を忘れないようにして下さい。
確定申告書には必要書類を添付する
確定申告書には、譲渡所得の内訳書や全部事項証明書のほか、取得時および売却時の売買契約書、固定資産税精算書、仲介手数料等の領収書といった書類の写しが必要となります。また、適用する特例によって必要となる書類があります。例えば、買換資産の明細書、譲渡損失の計算明細書、繰り越される譲渡損失の計算書などの書類が必要となります。さらに売買契約書や不動産の全部事項証明書、耐震基準適合証明書、住宅ローン残高証明書などが必要となる場合もあります。これらの書類は税務署だけでなく、役所や法務局、保険会社、銀行など様々な場所で用意します。準備に時間が掛かる為、申告期限に遅れないように早めに用意する事を心掛けましょう。
まとめ
このように不動産売却時には確定申告をするケースが多く、手続きに不安がある場合は税理士に依頼すると良いでしょう。しかし、決して作成が難しいわけではなく、添付書類も適用する特例分を確認して用意するだけですので、一般の人でも十分に行える手続きと言えます。
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