不動産売却の譲渡益に対する課税控除の例

不動産売却の譲渡益に対する課税控除の例

不動産売却による取得金額から、費用を差し引いた後の金がプラスとなった場合には、各種税金を納付する義務があります。このとき対象となる不動産が自宅むけである場合は、軽減税率を使うことで税金を安くすることができますので知っておきましょう。

居住用住宅を売却した際の特別控除

居住を目的とした土地、建物を売却した際に、取得価額(譲渡所得)から3000万円の控除が可能です。税金を計算する際に、譲渡所得が3000万円以下にはついては非課税となる制度を利用することができます。この制度を利用するためには、各種条件をクリアする必要があります。例えば、主なものを列挙すると、一つは住んでいた自宅を売却したこと及び、住まなくなってから、3年までに取引を完了することあります。また、売却対象の土地、建物が他の特例の適用を受けていないこと、及び親子、夫婦など利害が関係する特別な人物に対して売却したものではないこと等の条件が設定されています。

所有期間が10年を超える自宅売却

自宅として住んでいた不動産の居住期間が10年を超えるようなケースでは、6000万円までの取得金額に対して、より有利な軽減税率を適用できます。すなわち、譲渡所得の税金である、所得税、住民税を計算する際により低い税率が採用されることになります。不動産売却の際に、譲渡所得税を支払う必要がある人にとっては、メリットが大きい制度です。尚、これは先に述べた特別控除の3000万円と併用することが可能です。詳細は国税庁のホームページに掲載されている「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」の項目をご覧ください。

自宅の買い替えるケースの特例にも注目

居住用として使っていた土地、建物を売却して、得た売却益で新たに不動産を購入するケースにおいては、譲渡益を次の売買まで繰り延べる特例が認められています。例えば、1000万円の不動産を3000万円で売却した場合において、1500万円の不動産を新たに購入すると、差し引き2000万円の譲渡益となりますが、住替えに要した1500万円を差し引くことができます。したがって、最初の売買では、譲渡益を500万円として課税することになり、実質的に税率が軽減されたこととおなじことになります。ただし、この特例は3000万円の特別控除や、居住10年超えの自宅売却時の軽減税率と併用とすることはできない制限がありますので注意してください。

まとめ

不動産売却によって得た譲渡益に課税される税金には、自宅を売却するケースにおいては、特別な控除の制度があることを見ていきました。たとえば、売却対象が居住用住宅ならば3000万円、10年以上居住していれば軽減税率が適用される等です。また、買い替え特例によって、譲渡益を繰り延べる制度もあります。

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