不動産売却の税金の種類の一部及び減価償却費と特別控除を始めとした特例

不動産売却の税金の種類の一部及び減価償却費と特別控除を始めとした特例

不動産売却を行う際は税金がかかるとされていますが、その種類は複数に及びます。不動産売却における計画を立てるのであれば、税金のことを考慮しておくのも大切だと考えられます。またそれに加えて税金に関連する知識を身に付けることも必要なことだと言えます。

不動産売却における住民税と譲渡所得税

不動産売却において支払う必要がある税金の一部に住民税と譲渡所得税が存在します。これらの税金は不動産を売った結果、利益が発生した時に支払う必要があるとされています。そのことから、売却して反対に損失が生じたという場合には支払わなくても良くなります。ところで譲渡所得というものがあり、これは不動産を売った場合の金額に固定資産税などを足した額から、購入に関連している金額と売る際に費やした費用を引くことで求められます。場合によって生ずるとされる特別控除を譲渡所得から引くと課税譲渡所得が算出されるようになります。さらに課税譲渡所得に税率を掛ければどのくらいの税額がかかるのかが分かります。課税譲渡所得がプラスの場合であると、住民税と譲渡所得税を支払う必要が出てきます。

減価償却費の意味とそれを求める方法

建物を買った金額から減価償却費を引くことによって、建物における取得費を求めることができるようになります。年数が経過することで減少した価値を引くことを減価償却と言い、これは建物だけに適用されることになっています。つまり、土地は年数が経過しても価値が変わることがないので適用の対象外です。建物における取得価額に償却率や経過した年数を掛けて、さらに9割を掛けることにより減価償却費が求められます。経過した年数において端数が生じている場合、6ヶ月以上は1年として扱われ、それ未満の期間は切り捨てられることになっています。

支払うべき税金を減らすことが可能な特例が存在する

不動産売却の場合、減税に関する特例が存在していて、適用することができれば税金を減らすことが可能になります。税金における費用を少なくしたいと思っているのならば、着目するようにします。居住用財産における3000万円の特別控除の特例やその買い替えの特例などが挙げられています。3000万円の特別控除は居住用財産を売った場合に、所有していた期間の長さに関係なく3000万円を最高額として控除が可能な特例を指します。ただし、住宅ローン控除と一緒に利用することは不可能なので注意することが重要です。買い替えの特例はマイホームを買い替えた場合の取得価額が、それを売った場合の譲渡価額より高い状況であれば税負担がなくなるという特例です。

まとめ

不動産売却は理解しておきたい事柄がありますが、税金を減らすことができるとされる特例も然りだと考えられます。前もってどのような種類の特例があるのかを調べておけば、不動産を売る際にお得になると思われます。

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