不動産売却が成立後の固定資産税の扱いについて

不動産売却が成立後の固定資産税の扱いについて

不動産売却をした際に、固定資産税の支払いは一体誰が負担するのか疑問になる場合があります。売主が負担するか、買い主が負担するのか、その条件と精算方法の概略を知っておくと損をせずに済みます。後で後悔しないためにも、の課税の仕組みや、損をしないやり方を理解しておきましょう。

不動産に課税される税金の仕組みとは

不動産売却を考えていて、できるだけ損をしたくないと考えているなら売却後の取得価額だけに注目するだけでなく、持ち出しとなる諸費用や税金の負担額が、どの程度になるかを把握しておくべきです。まずは不動産への課税の仕組みをざっくり理解しておきましょう。1月1日の時点における不動産の所有者に課税されます。これは登記の有無に関わらず、市町村が課税対象として認めているものについては、固定資産税が課税されます。したがって、建物が存在していることが、実情で把握できてさえいれば課税のお知らせが来ることになります。市町村は航空写真などで、実体把握をしますので内緒にしておくことは困難です。

不動産売却時の固定資産税の取扱い

不動産を売却した際に、固定資産税を誰が負担するのかといった点が気になります。年度の途中で売買によって所有者を変更した場合、固定資産税の負担先が買主もしくは売主のいずれかになるか確認していきましょう。法律の定めによれば、1月1日に不動産(土地、建物)の所有者が固定資産税の支払いを行います。もし年度の途中で売買契約を結んだケースでは、所有権が買主にすでに移った場合においても、納付書は元の売主に送付されます。しかし、これではすでに所有権が移転している不動産を対象に課税されていることになり、損をしていると感じるかもしれません。

損をしないためのアイデアなど

売却によって所有権が移転してしまった不動産に関して、各種費用や税金の支払い関しては精算を行います。元の売主にとってみれば、すでに所有権を主張できる立場ではないのに、一方的に課税されるのは納得がいかない気持ちがあるでしょう。そこで、不動産を引き渡した時点の日付から、税金を負担するのは買主といった前提で、日割りで精算するのが一般的な考え方となっています。法的な拘束力はありませんので、必ずしもそうしなければならないということではなく、ケースによってはその年度の支払いは売主が全額負担する場合もあります。基本原則として1月1日時点の所有者が負担する規定がありますので、これに忠実に従うことでも問題ありません。

まとめ

不動産売却時の、固定資産税を誰が負担するのかを見てきました。原則として1月1日の時点での不動産所有者が負担することが法律で定められています。売主の不公平感を解消するためには、年度の途中で売り渡した場合は日割り計算で買主も負担する場合もあります。

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