不動産売却するときは取得費の存在も欠かせなくなります
不動産売却するときは契約が成立すれば、お金が舞い込んでくることになります。お金が舞い込んでくれば収入になるので税金の問題が浮上してきます。その税金の正確な金額を捕捉するためのルールとして経費の問題も浮上してくることになります。
確定申告では収入と経費の差し引きで決まる
不動産売却をすると場合によれば税金の問題が浮上するために確定申告の必要に迫られます。これを怠ると脱税したとみなされてしまい、ばれると追徴課税だけでなく最悪は逮捕につながる可能性すらあります。その確定申告をする必要に迫られるのは売却で最終的に黒字になった場合となります。ちなみに赤字の場合は確定申告の必要は基本的にありません。ただ赤字でも確定申告すれば他で損益通算していくらか他の部分で税金支払額が減額される場合があります。その黒字というのは売却した金額と売るための経費を差し引きして黒字のことを指します。その経費の一部として土地や建物の取得費の存在がクローズアップされてきます。
購入時の契約書も大切に保管しておくことが大事だが
その不動産売却で黒字になった場合は譲渡所得として確定申告に迫られるわけですが、経費の一部として土地や建物の取得費の存在がクローズアップされます。なぜならこれが経費の大半の部分を占めるからです。そのために土地や建物を保有している場合は、購入時の契約書も大切に保管することが大事になります。というのは将来に売却した際にその土地や建物を購入した金額が不明だと正しい計算が行えなくなるからです。また場合によれば後述の計算方法よりも税金の支払額が低くなる可能性もあるからです。特に建物など長い年月が経過して売却額が当時の実際の購入時の金額よりも低くなってる場合は、その契約書があるために最終赤字で税金支払額が0になる場合すらあります。
不明な場合を想定した計算ルールも存在します
しかし全国各地ではその不動産売却をする際の土地や建物の購入した金額が不明だとされる物件も数多く存在します。もともと何百年も先祖代々の土地だったりなどすれば、当時の契約書などあるわけがないので確定申告のときに困ることになります。しかし国税庁では既にそうした事態を想定していて別の計算ルールまで用意しています。その別の計算ルールは不動産の売却額の5パーセントを取得費としてみなすとしています。つまり1000万円で売れれば50万円が取得した経費とみなすとしています。この別の計算ルールでは売却額の金額次第で決まることになります。もし土地や建物の購入代以外の他の経費が微々たる場合は、購入当時の契約書がなければ下手すれば最終赤字のところ大幅黒字の可能性すら出てくることになります。
まとめ
不動産売却をする場合は税金の問題が出てきます。その税金申告は売却額だけで決まらず、土地や建物の取得費や他の売却するための経費も加味して譲渡所得が決まります。この際の計算方法は取得した契約書が不明な場合を想定して2種類の方法がありますが、出てくる税金支払金額の答えは異なることになります。
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